証券アナリスト(CMA)財務分析科目の要点をまとめております。
第19回は、新株予約権の意味と会計処理について解説していきます。
証券アナリスト資格についてや、各科目の勉強方法、おすすめの教材については下記の記事をご参考ください。
〈第18回「評価・換算差額等とは」は次の記事をご参照ください〉
新株予約権とは
新株予約権とは、一定期間内(行使請求期間)に一定価格(行使価格)で新株の交付を受ける権利、または自己株式の移転を受ける権利を言います。
つまり新株予約権の所有者は、新株予約権を行使して行使価格を払い込むことで会社に新株を発行させる、もしくは会社自身が保有する株式を取得することができるのです。
新株予約権の会計処理
発行者側の新株予約権の取り扱いは次の通りになります。
新株予約権の発行
新株予約権を発行した場合には、その発効に伴う金額を持って純資産の部に「新株予約権」として計上します。
新株予約権の権利行使
新株予約権の権利行使がされた場合は、新株を発行するケースと自己株式を移転するケースと次にように扱いが異なります。
新株を発行するケース
新株を発行するケースでは、現金による払込によって新株が発行されるため、会社の資産及び資本金が増加します。
新株予約権の発行に伴う払込金額と行使に伴う払込金額の合計額が新株に払込金額となり、この合計額を資本金に振り替えます。
自己株式を移転するケース
自己株式を移転するケースでは、現金による払込によって資産は増加しますが、自己株式は減少します。
新株予約権の払込価額と行使に伴う払込価額の合計額は、自己株式の処分価額と考えられるため、その合計額と自己株式の取得価額(帳簿価額)との差額を自己株式処分差益(差損)として処理していきます。
新株予約権の失効
新株予約権が行使されずに新株予約権が失効した場合には、新株予約権の発行に伴う払込金額を新株予約権戻入益として特別利益に振り替えられます。
ここで、第19回「新株予約権の意味と会計処理とは」は終わりです。
最後に
證券アナリストなど、各種資格を効率的に取得されたい方は、資格スクールを受講するのも有意義です。
ただし、独学より費用は高くなってしまうので、資料請求して、しっかり吟味してから受講することをおすすめします。
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