証券アナリスト(CMA)財務分析科目の要点をまとめております。
第20回は、剰余金の配当と分配可能額について解説していきます。
証券アナリスト資格についてや、各科目の勉強方法、おすすめの教材については下記の記事をご参考ください。
〈第19回「新株予約権の意味と会計処理」は次の記事をご参照ください〉
剰余金の配当
株主への配当については、利益である繰越利益剰余金から行われますが、その他資本剰余金からも配当を行うことが許容されています。
剰余金の分配可能額
会社法では、剰余金の分配可能額を算定しその範囲内で配当金を分配するよう要求しています。
そして剰余金の分配可能額は次のように算定されていきます。
純資産が300万円を下回る場合には株主に配当金を分配することができません
決算日における剰余金の額
決算日における剰余金の額を次のように算出されます。
【決算日における剰余金の額】
剰余金=資産の額+自己株式の帳簿価額−負債の額−資本金・準備金の額−評価換算差額等及び新株予約権
結果的に剰余金の額は、資本剰余金と利益剰余金のうち、資本準備金と利益準備金を控除した金額になります。
つまり、剰余金の額はその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額になりますね。株主資本の記事でこれらの項目について扱っていましたが、覚えてますよね?
分配時の剰余金の額
分配時の剰余金の額は、決算日の剰余金の額を基礎として、これに期中の剰余金の変動を加減して算出します。
剰余金の変動は、自己株式の処分差損、自己株式消却額、資本金・準備金の減少額を加減して算出していきます。
そして株主へ配当する場合は、当期剰余金の配当により減少する剰余金の額1/10を乗じた金額を、資本準備金か利益準備金として積み立てなければなりません。債権者保護のためですね。
つまり配当金の原資である剰余金が100万円であれば、10万円を資本準備金か利益準備金として積み立てる必要があります。
剰余金の分配可能額
剰余金の分配可能額は、分配時の剰余金の額を基礎として、自己株式の帳簿価額、自己株式の処分価額、評価換算差額等を加減して算出します。
ここで、第20回「剰余金の配当と分配可能額」は終わりです。
最後に
證券アナリストなど、各種資格を効率的に取得されたい方は、資格スクールを受講するのも有意義です。
ただし、独学より費用は高くなってしまうので、資料請求して、しっかり吟味してから受講することをおすすめします。
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