証券アナリスト(CMA)財務分析科目の要点をまとめております。
第22回は、販売形態別の収益認識基準について解説していきます。
証券アナリスト資格についてや、各科目の勉強方法、おすすめの教材については下記の記事をご参考ください。
〈第21回「収益と費用の認識と対応」は次の記事をご参照ください〉
収益形態の種類
一般販売
一般販売とは、通常の商品や製品の引き渡し及びサービスの提供による販売形態です。
一般販売による収益と費用の認識については次の記事で解説しておりますので、ご参考ください。
割賦販売
割賦販売とは、商品の売上代金を一定期間に分割して受け取る販売形態です。商品等を販売したときに収益を計上する販売基準が適用されます。
しかし貸倒の可能性もあるため、割賦販売では販売基準に代えて代金回収時(回収基準)または回収期限到来時(回収期限到来基準)に収益を認識することも許されています。
工事契約
工事契約とは、土木建築や造船など仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものを指します。
進捗部分については成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない(成果の確実性が認められない)場合には工事完成基準を適用します。
工事進行基準 | 工事進捗度を合理的に見積もり、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法(生産基準の適用) |
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工事完成基準 | 工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法(販売基準の適用) |
委託販売
委託販売とは、委託者が一定の手数料を支払って、受託者に商品の販売などを委託する販売形態のことです。
委託販売においては、受託者が委託品を販売したときに収益を計上する販売基準と、仕切精算書(売上計算書)が販売の都度受託者から送付される場合には、仕切精算書が到達した日に収益を計上する仕切精算書到達日基準も認められています。
試用販売
試用販売とは、お客様に試用させた上で商品を購入するかあるいは返品するかを決定させる販売形態です。
試用販売においては、お客様が買取の意思表示をしたときに収益を計上する販売基準が適用されます。
予約販売
予約販売とは、将来の商品の引き渡しまたは役務の給付を約束して、あらかじめ顧客から予約金を受け取って行われる販売形態です。
予約販売においては、予約金受取額のうち、決算期末までに商品などを引渡した部分に相当する収益を計上する販売基準が適用されます。
農産物・貴金属
農産物や貴金属が、収穫(採取)が完了した時点で収益を計上する収穫基準(生産基準)が適用されます。
生活に必要なものですから、販売するまでもなく生産できた時点で収益を計上できるのですね。
まとめ
ここまでみてきた販売形態別の収益基準をまとめると次のようになります。
【販売形態別の収益基準】
- 割賦販売→販売基準or回収基準or回収期限到来基準
- 工事契約→工事進行基準or工事完成基準
- 委託販売→販売基準or仕切精算書到達日基準
- 試用販売&予約販売→販売基準
- 農産物・貴金属→収穫基準
ここで、第22回「販売形態別の収益認識基準」は終わりです。
最後に
證券アナリストなど、各種資格を効率的に取得されたい方は、資格スクールを受講するのも有意義です。
ただし、独学より費用は高くなってしまうので、資料請求して、しっかり吟味してから受講することをおすすめします。
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